29日に発表した、「命」と「経済」の両立をめざす「みえモデル」の続きです。第2波、第3波に備えた医療提供体制を万全のものにしなければ、経済再生への道は開けません。「医療」の取組の一部をご紹介します。
◼️全国に先駆けた県独自の「感染症対策条例(仮称)」の制定
「三重県新型インフルエンザ等対策行動計画」と「三重県感染症予防計画」について、今回の新型コロナへの対応に係る課題をふまえ、国の行動計画の改訂を待つことなく、専門家等からの意見をふまえ、第2波に備えて、計画の改訂等を県独自で行います。
また、新型コロナへの対策を教訓とし、第2波や第3波に備えることはもちろん、本県における今後の感染症の発生及びまん延の防止の観点から、全県をあげた万全の対策を計画的かつ総合的に講じるため、全国に先駆けて本県独自の「三重県感染症対策条例(仮称)」を、専門家等の意見もふまえ、感染症の発生状況を見ながら、遅くとも年内を目途に制定します。条例では、自治体や医療関係者、県民など様々な主体の果たすべき役割を明らかにするとともに、差別や偏見の根絶、医療提供や検査実施の体制、情報提供のあり方、人材育成、財政支援、相談支援の充実、県民や事業者への必要な協力要請のあり方、対策を実施する際のICTの活用をはじめ、各種計画等の推進の拠り所となる事項について定めます。
(入院医療体制の整備)
今回の新型コロナへの対応をふまえ、新たな感染症が発生した場合に、円滑に患者を受け入れることができる体制を整備する必要があります。散発例のみの発生の場合は、感染症病床24床で対応可能ですが、感染が大きな広がりを見せた場合は困難となるため、県独自の対応として、今回の一般病床の確保数を目安に、新たな感染症が発生した場合に備え、一般病床における受入協力体制を平時から整備します。
(宿泊療養施設の確保)
新型コロナの収束や、ワクチンや治療薬の開発等により宿泊療養施設の確保が不要となる段階までは、新たな仕組みの活用により宿泊施設を確保することで、県民や医療関係者の安心につなげます。また、長期的には、新たな感染症への平時からの備えとして、感染症発生時には、民間事業者との協定により宿泊施設を確保する新たな制度(「感染症協力宿泊施設(仮称)」)の創設を検討します。
(PCR検査体制の増強)
感染患者の早期発見と感染拡大防止を図るため、検査体制のさらなる充実が必要であることから、検査機器の追加配備等を行うことなどにより、検査実施可能件数の拡大に取り組みます。また、各郡市医師会や地元自治体等とも連携しながら、PCR検査を集中的に実施する「地域外来・検査センター」を10か所程度を目途に設置し、PCR検査体制を大幅に強化します。
(保健所の体制強化)
新たな感染症が発生した場合においても、三重県看護協会等の関係団体等との連携により、看護師等の人材を速やかに確保することで、保健所において、感染が疑われる方の相談対応や疫学調査等の業務に対応できる万全の体制を構築します。また、発生直後は最も業務が逼迫することから、各地域庁舎において速やかに保健所の業務を支援することができる体制を構築します。さらに、一般電話相談や検体および患者の搬送などの業務については、民間事業者の協力を得ることで、感染拡大時における保健所機能の逼迫を防ぎます。加えて、関係団体とも連携しながらPCR検査を行うことができる人材の育成に取り組み、緊急時の応援体制を事前に確立するとともに、新たな感染症の発生時に、ドライブスルー、ウォークスルー方式を含め多数の患者の検体採取を迅速かつ正確に行えるよう、継続的に訓練を行っていきます。
上記以外にも盛りだくさんの内容です。下記URLをご参照ください。
https://www.pref.mie.lg.jp/KIKAKUK/HP/m0005000052.htm