政府が14日(木)を目途に緊急事態宣言の見直しについて検討を進めていることをふまえ、三重県としても緊急事態宣言の解除があった場合に、外出の移動自粛や休業要請、学校の再開などをどうするかについて、11日(月)、「三重県緊急事態措置解除の基本的考え方」として県民の皆さんに見通しをお示ししました。大阪府や岐阜県など特定警戒都道府県の中には解除の基準などを示されている自治体はありますが、措置の解除の考え方を学校の再開とも合わせてお示しするのは特定警戒都道府県以外の34県では三重県だけとなります。
(措置解除の基本的な考え方)
県内の新型コロナウイルス感染症の状況は、4月25日から5月11日までの17日間、新規感染者発生が0件となっており、大型連休を越えても落ち着きを見せています。これらをふまえつつ、基本的な考え方として、「県内の感染状況」、「国の動向」、「近隣府県の状況」の3つを総合的に判断し、解除を検討することとします。
このうち、県内の感染状況については、県独自の取組として既にお示ししてますが、措置強化の判断のためのモニタリング指標(新規感染事例数、新規感染者数、入院患者数)が範囲内に収まっていることが前提となります。特に、入院患者数について、11日現在、三重県は10人で病床数(171)に占める割合は約6%ですが、これが20人(12%)になると措置強化の検討を行うこととしています。この基準は愛知県(34%)、岐阜県(17%)と比べ、厳しい部類に入りますが、県としては、医療崩壊を防いでいく、医療提供体制をしっかりやっていく重要なメルクマールとしてとらえ、病床のさらなる確保はもとより、軽症者宿泊施設(64床)のさらなる確保にも努めていきます。
(解除された時の対応について)
移動の自粛やイベントの開催、休業要請などの本県の具体的な対応について、緊急事態宣言の対象区域が、全国や近隣県においてどのように設定されるかにより、パターン分けしてまとめました。
例えば、三重県は緊急事態宣言の対象区域から外れ、愛知県、岐阜県のいずれかが警戒区域または対象区域とされた場合、移動の自粛については、県民の皆様に対しては緊急事態宣言対象区域への移動自粛を、緊急事態宣言対象区域の皆様に対しては本県への移動自粛を、それぞれお願いすることにします。イベントに関しては、開催は可能ですが、規模・人数は基本的対処方針に基づき判断するとともに、緊急事態宣言対象区域からの参加がないように協力依頼を行います。県外からの訪問客の受入れについては、緊急事態宣言対象区域の皆様には三重県への訪問をお控えいただくよう依頼していることから、感染防止対策のガイドライン作成など、自主的・積極的な対策を講じていただくことを前提として、特に事業者へ要請は行わないこととします。休業要請につきましても、県外からの訪問客受け入れと同様の観点から、要請は行わないこととします。
他にも、東海3県が全て対象区域から外れた場合についてもまとめていますので、詳細は下記をご参照ください。
https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000889292.pdf
(県立学校の再開について)
県立学校の再開に向けた基本的な考え方について、現時点では、休業期間中の登校日については5月20日(水)に判断し、学校の再開については5月25日(月)に判断することとします。しかし、仮に三重県が対象区域から外れても、愛知県、岐阜県のいずれかが警戒区域とされた場合は、休業期間中の登校日については、5月18日(月)からオンライン授業を継続し、登校日を設定して分散登校を実施します。学校の再開については、6月1日(月)に臨時休業を解除したうえで、1日から5日の1週間は分散登校を実施します。
また、愛知県や岐阜県のいずれかが対象区域とされている場合には、登校日は設定せず、学校の再開については、5月18日(月)に臨時休業を解除したうえで、18日から29日までは各学校で段階的に分散登校を拡大し、あわせてオンライン授業を実施します。東海3県が全て対象区域から外れた場合においても同様の対応とします。
なお、最終的な決定がなされた場合には、教育長からその内容、具体的な対策について公表させて頂くことにしています。詳細は下記をご覧にください。
https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000889304.pdf